- 「仙台矯正歯科クリニック」ウェブサイト
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歯科矯正の目的によって医療費控除の対象になるかが決まる
矯正治療はとても高額な自費治療の対象とされています。実際、見た目だけを気にして歯列矯正をする場合は一切の補助もないまま矯正治療しなければなりません。
しかし、適切な「治療」としての歯列矯正に対しては「医療費控除」が当てはまるケースがあることを知っておきましょう。全ての矯正治療が自費治療となるわけではないのです。
子供の歯並び矯正・大人の機能の問題を解決する矯正は控除対象
通常、歯列矯正を考えるのは「子供時代から正しい歯並びにするため」か「かみ合わせが悪く生活に支障をきたす」という理由がある場合になります。これからの人生で、子供の不正咬合が大きな問題につながると判断される場合、医療費控除の対象として扱われます。
また、大人になるまで気にされず虫歯にもなったことがなく、歯医者に通うことがなかったために自分の不正咬合や異常に気付かなかった場合。さらに事故などで矯正治療が必要な場合も医療費控除の対象になります。
大人の審美目的の矯正は控除対象外
医療費控除は、あくまでも「治療」のための制度であるため、自己都合による整形術には適用されません。不正咬合とは認められない程度のお口のコンプレックスを治す場合、美容整形として認識されるため自費治療になってしまうことを忘れないでください。
本来必要ないと判断される矯正治療は、医療費控除の対象とはならないのです。
矯正治療の「1年間で支払った医療費」に含まれる項目
医療費控除の申請をする場合「納税者が、自己または自己と生計を共にする配偶者やその他親族のために支払った医療費であること」という項目があります。矯正治療そのものはもちろん医療費です。
さらに、子供の通院に必要となる付添人の交通費などは、通院に必要な費用として認められるため医療費として認められます。ただし、自家用車での通院は認められないため、公共の交通機関を利用するようにしましょう。